大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(ツ)20号 判決

民法九五八条の三の規定に基づく特別縁故者に対する相続財産の分与は、家庭裁判所が審判によってこれをするものであり、分与の対象は、該審判に表示されたものと限るべきことは当然である。したがって、分与された土地が賃貸中であって、賃料債権が相続財産を構成している場合においても、その債権が審判において分与の対象として表示されない以上、土地が分与されたからといって、当然にその債権が土地の被分与者に帰属するものとは解されない。

(渡部 蕪山 安国)

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